2024/09/27 16:41

いつもご愛顧頂き誠にありがとうございます。G.L.P. SEEDSの藤井です。


この度、大麻取締法の改正を受け、お客様に今後も安心して製品をご使用頂けるよう現状と今後の対応についてご案内させて頂きたく思います。

さて、大麻取締法の改正に伴い、THC(Δ9THC)の残留基準値が変更されました。詳細は以下の通りです。
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施行日 2024/12/12

1.油脂(*1)(常温で液体のものに限る)及び粉末:10ppm=0.001%
 *油脂の例…CBDオイル、ヘンプシードオイル、化粧オイル等
 *粉末の例...CBDパウダー、プロテイン等

2.水溶液:0.1ppm=0.00001%
 *水溶液の例1(アルコール水溶液を含む水溶液)…清涼飲料水、アルコール飲料、化粧水等
 *水溶液の例2(コロイド溶液)…牛乳、植物性の飲料等

3.上記以外全ての製品:1ppm=0.0001%
 *例1(固形物全般)…菓子類、錠剤、バター等
 *例2(油脂、水を含まない有機溶媒製品)…電子タバコ等
 *例3(粘性が高い、若しくは油脂含有率が高い、またはその両方と水との混合物)...シャンプー、リンス、乳液、クリーム、マヨネー
  ズ、バーム、ドレッシング等
 *例4(ゲル状で油脂を含まない半固形物)...ゼリー等

*10/11加筆修正

*1…ここでいう油脂は、グリセリンと脂肪酸が結合した化合物を90%以上含むものをいう(ほとんど植物性油脂、動物性油脂を指し、常温で液体のカンナビノイドは含まない)

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上記を踏まえ、現在アイソレート製品の10ppm基準での検査を厚労省指定外国検査機関のラボにて随時実施しております。

CBDアイソレートにつきましては、全ロット検査を目指し動いており、今のところ基準値はクリアしています。(参考COAを本文末に添付致します)

今後、各商品のCOA(成分分析書)も最新のものに更新予定です。


CBN,CBGアイソレート、CBDディスティレートに関しては基準値に満たないため、現状の在庫につきましては法規制前に余裕をもって販売終了する見込みとなります。

なお、引き続き基準値をクリアする原料の確保に尽力するほか、基準値に満たない原料に関しては最終商品として提供する際、基準値クリアを確認していく所存です。

お客様におかれましては法律遵守のため、施行日前に基準に満たない商品に関しては処分等をお願い申し上げます。


なお、今後はトレーサビリティー向上のため、全商品にバッチナンバーを明記する予定です。

事業者様や個人でCBD製品の自作を行っているお客様におかれましては、このバッチナンバーを元に最終製品の残留THCが基準値をクリアするよう調整をお願いいたします。


改めて、いつもご愛顧くださりありがとうございます。日本でのカンナビノイドの使用が平和的に継続、拡大できるよう願いつつ、微力ながらこの文化の灯を絶やさぬよう、当店としてできることを継続してまいります。


参考COA